弁護士に事件を依頼したいが、費用がどれくらいかかるか分からないので不安だという方もおられます。
そこで、弁護士費用について概略をご紹介いたします。
弁護士費用の種類
着手金
事件処理を弁護士に依頼したときにお支払いいただくものです。事件処理の成功・不成功を問わずお返しはできません。
報酬金
事件が解決したときにお支払いいただくものです。報酬金は事件処理の成果の割合に応じて額が決められますので、100%負けた場合にはお支払いいただく必要はありません。
手数料
具体的な事件処理以外であっても、遺言書、契約書その他の書類作成といった法律事務を専門家である弁護士にご依頼されたい場合もあろうかと思います。そのような書類作成といった法律事務の対価が手数料といわれるものです。
実費費用
交通費、裁判を起こしたときの印紙代、切手代、記録等のコピー代など、事件処理をする上で実際にかかってくる費用のことです。
その他
上記の他に、法律相談料、顧問契約を締結した場合の顧問料、ご依頼頂いた事件処理のために弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならない場合に頂く日当などがあります。
弁護士費用の目安
法律相談料
30分毎に 5,250円(税込)
但し、初回1時間に限り法律相談料は無料(ご相談の流れ参照)
一般民事事件
経済的利益の額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
---|---|---|
300万円以下 | 8%(但し、最低額10万円 | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※事件の内容により、30%の範囲で増減額いたします。
離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金(税別) |
---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | それぞれ20万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ30万円以上60万円以下 |
※財産分与、慰謝料などの財産給付を伴うときは、財産給付の経済的利益の額を基準として「一般民事事件」の規定を適用します。
※交渉・調停から訴訟へ移行する場合の着手金は離婚訴訟事件の着手金の2分の1を追加着手金として頂戴いたします。
※事件の内容、依頼者の経済的状況などに鑑み、妥当な範囲で増減額いたします。
債務整理(任意整理)
着手金(税別) | 1社につき2万円 |
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報酬金(税別) |
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※依頼者の経済的状況などに鑑み、着手金の額、支払方法(分割払いなど)については、ご相談させて頂きますのでご安心下さい。
破産手続事件
着手金(税別) | 非事業者の自己破産 | 30万円 |
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事業者の自己破産 | 50万円 | |
会社の破産 | 100万円以上 |
報酬金(税別)
依頼者の免責決定が確定した場合には、次の報酬金を頂きます。
- 着手金が30万円に満たなかった場合:30万円から着手金の額を差し引いた額
- 免責について異議が出されたり、一部弁済を指示される等複雑な事案について免責決定が確定した場合:20万円
※事件の内容、依頼者の経済的状況などに鑑み、妥当な範囲で増減額いたします。また、支払方法(分割払いなど)についても、ご相談させて頂きますのでご安心下さい。